大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成4(あ)409 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮崎乾朗、同板東秀明の上告趣意のうち、事前運動の禁止を定める公職選

挙法一二九条、二三九条一号(いずれも昭和五七年法律第八一号による改正前のも

の)の規定について憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法の右各規定が憲法二一

条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年

四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、

所論は理由がない。また、公職選挙法二二一条一項一号(平成六年法律第二号によ

る改正前のもの)の規定の選挙運動者に対する買収の禁止を定める部分について憲

法二一条違反をいう点は、公載選挙法の右規定は当選を得若しくは得しめ又は得し

めない目的をもって、選挙人又は選挙運動者に対し買収行為をすることを禁じたも

のであって、選挙運動者に対する買収に関する部分を含め、何ら表現活動を制約す

るものでないから、所論はその前提を欠き、同法二二一条三項(平成六年法律第二

号による改正前のもの)について憲法二一条違反をいう点は、原判決は公職選挙法

の右条項を適用していないのであるから、所論はその前提を欠き、その余は、違憲

をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

平成八年三月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 大 野 正 男

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裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 尾 崎 行 信

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